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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第24条 累積

1 いずれの一方の締約国も、他方の締約国から輸入される産品が他方の締約国の原産品であるかどうかを決定するに当たり、当該産品についての生産がいずれかの又は双方の締約国の領域において行われた場合には、当該一方の締約国における生産を当該他方の締約国の領域において行われた生産とみなすものとする。

2 締約国において一又は二以上の生産者が異なる段階において生産を行う場合であっても、これらはすべて当該締約国における生産とする。

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