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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第25条 僅少の非原産材料

附属書ⅡAの品目別規則の適用上、いずれかの非原産材料が全体として附属書ⅡAに定める特定の割合(産品の価額、重量又は容積について各類ごとに定める。)を超えない場合には、当該非原産材料が当該産品に係る規則を満たすかどうかを考慮しないものとする。

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