国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第26条 十分な変更とはみなされない作業
1 次の作業は、第23条2に規定する十分な変更とはみなさない。
(a) 輸送又は保存の間に産品を良好な状態に保存することを確保する作業(乾燥、冷凍、塩水漬け等)その他これに類する作業
(b) 改装及び仕分け
(c) 産品又はその包装にマーク、ラベルその他これらに類する識別表示を付すこと。
(d) 組み立てられたものを分解すること。
(e) 瓶、ケース及び箱に詰めることその他の単なる包装作業
(f) 単なる切断
(g) 単なる混合
(h) 完成品にするための単なる部品の組立て
(i) 物品を単にセットにすること。
(j) (a)から(i)までの作業のうち二以上の作業の組合せ
2 締約国は、産品の原産資格割合を計算するに当たって、1に規定する作業による価値を除外してはならない。
3 いずれかの締約国の領域外において1に規定する十分な変更に当たらない作業が行われたことのみを理由として、産品がその原産品としての資格を失うことはない。




