国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第27条 積送基準
一方の締約国の領域に他方の締約国の領域から輸入される原産品であって、次のいずれかの条件を満たしたものは、積送基準を満たした原産品とする。
(a) 当該他方の締約国の領域から直接輸送されること。
(b) 積替え又は一時蔵置のために一又は二以上の第三国の領域を経由して輸送される場合にあっては、当該領域において積卸し及び産品を良好な状態に保存する作業以外の作業が行われていないこと。
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一方の締約国の領域に他方の締約国の領域から輸入される原産品であって、次のいずれかの条件を満たしたものは、積送基準を満たした原産品とする。
(a) 当該他方の締約国の領域から直接輸送されること。
(b) 積替え又は一時蔵置のために一又は二以上の第三国の領域を経由して輸送される場合にあっては、当該領域において積卸し及び産品を良好な状態に保存する作業以外の作業が行われていないこと。