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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第28条 組み立ててないか又は分解してある産品

統一システムの解釈に関する通則2(a)の規定により完成品として分類される産品は、組み立ててないか又は分解してある状態でいずれかの締約国の領域に輸入される場合であっても、第23条から第26条までに規定する要件を満たす場合には、これを他方の締約国の原産品とする。

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