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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第29条 関税上の特恵待遇の要求

1 輸入締約国は、第14条1に定める関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、他方の締約国の原産品についての原産地証明を要求することができる。

2 1の規定にかかわらず、輸入締約国は、次の場合には、輸入者に対して原産地証明を求めるものではない。

 (a) 課税価額の総額が20万円又はこれに相当する額を超えない価額の産品の輸入
 (b) 輸入締約国が原産地証明を免除した産品の輸入

3 他方の締約国の原産品が一又は二以上の第三国の領域を経由して輸入される場合には、輸入締約国は、第14条1に定める関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、通し船荷証券の写し又は当該第三国の税関当局その他の関連する団体が発行する証明書その他の情報であって、当該領域において積卸し及び産品を良好な状態に保存する作業以外の作業が当該原産品について行われていないことを証明するものの提出を要求することができる。

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