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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第31条 原産地証明

1 第29条1に規定する原産地証明は、輸出締約国が特定する機関又は団体によって行われたものでなければならない。

2 1の原産地証明には、附属書ⅡBに定める事項についての記載を必ず含めるものとする。

3 1の原産地証明は、証明の日付の日から12箇月間有効なものとする。

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