国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第32条 事前教示
1 輸入締約国は、他方の締約国の産品の輸入者、輸出者又はこれらの代理人により必要なすべての情報とともに書面による申請があり、かつ、教示を拒むべき合理的な理由を欠く場合には、当該産品が当該他方の締約国の原産品に当たるかどうかについて、国内法令に従い、かつ、当該産品の当該輸入締約国の領域への輸入に先立ち、書面により事前の教示を行うものとする。当該輸入締約国は、教示のために必要なすべての書類を受領した後30日以内に、教示を行うよう努めるものとする。
2 輸入締約国は、自国の領域への産品の輸入について行った1の教示を、当該教示の日付の日から3年間尊重する。
3 輸入締約国は、次の場合には、1の規定により行った教示を修正し又は撤回することができる。
(a) 当該教示が事実についての錯誤の下で行われたものであった場合
(b) 当該教示がその根拠とした事実又は状況に変更が生じた場合
(c) この協定が改正され、当該教示を改正された協定に適合させる必要が生じた場合







