国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第33条 原産地証明の確認のための援助
輸入締約国は、産品の輸入から3年の間においては、輸出締約国に対して原産地証明が真正なものであったか又は正確なものであったかどうかを確認するための援助を要請することができる。そのような要請が行われた場合には、輸出締約国は、要請された援助を行うために必要な措置をとるよう努める。
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輸入締約国は、産品の輸入から3年の間においては、輸出締約国に対して原産地証明が真正なものであったか又は正確なものであったかどうかを確認するための援助を要請することができる。そのような要請が行われた場合には、輸出締約国は、要請された援助を行うために必要な措置をとるよう努める。