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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第34条 原産地規則に関する合同委員会

この章の規定を効果的に実施するため、次のことを任務とする原産地規則に関する合同委員会を設置する。

 (a) この章の規定の効果的な実施を確保するために定期的に協議を行うこと。
 (b) 生産工程の進歩その他の進展(統一システムについて勧告された改正を含む。)を考慮して、この章の規定(附属書ⅡAを含む。)の改正について討議すること。
 (c) (b)に規定する改正について総括委員会に勧告すること。
 (d) 原産地規則に関する事項を討議すること。

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