本文(神奈川条約)
約条
アメリカ合衆国と帝国日本、両国の人民、誠実不朽の親睦を取り結び、両国人民の交親を旨とし、向後守るべき箇条あい立てそうろうため、合衆国より「マテュ・カルブレト・ペルリー」〔Matthew Calbraith Perry〕を日本に差し越し、日本君主よりは全権林大学頭・井戸対馬守・伊沢美作守・鵜殿民部少輔を差し遣わし、勅諭を信じて変更、左の通り取極めそうろう。
第1ヶ条〔日米両国の永久和親、差別の禁止〕
一 日本と合衆国とは、その人民、永世不朽の和親を取り結び、場所・人柄の差別これなくそうろうこと。
第2ヶ条〔下田・函館両港への来航許可、日本国の価格決定権、支払手段〕
一 伊豆下田・松前地箱館の両港は、日本政府において、アメリカ船薪水・食料・石炭・欠乏の品を日本人にて調べそうろう丈は、給しそうろうため渡来の儀、差し免じそうろう。もっとも、下田港は、約条書面調印の上、即時相開き、箱館は来年3月より相始めそうろうこと。
一 給すべき品物直段(ねだん)書の儀は、日本役人より相渡し申すべく、右代料は金銀銭をもって相弁ずべくそうろうこと。
第3ヶ条〔合衆国漂流民の保護、下田・函館への護送、費用求償権の相互放棄〕
一 合衆国の船、日本海浜漂着の時、扶助致し、その漂民を下田または箱館に護送致し、本国の者、受け取り申すべき所持の品物も同様に致すべくそうろう。もっとも、漂民諸雑費は、両国互いに同様のことゆえ、償うに及ばざりそうろうこと。
第4ヶ条〔漂流民監禁の禁止、漂流民の遵法義務〕
一 漂着あるいは渡来の人民取扱の儀は、他国同様緩優にこれあり、閉じ籠めそうろう儀いたすまじく、しかしながら正直の法度(はっと)には伏従(ふくじゅう)致しそうろうこと。
第5ヶ条〔漂流民の移動の自由、移動範囲〕
一 合衆国の漂民その他の者ども、当分下田・箱館逗留中、長崎において唐・オランダ人同様、閉じ籠め窮屈の取扱これなく、下田港内の小嶋周りおよそ7里の内は勝手に徘徊致し、箱館港の儀は追って取極めそうろうこと。
第6ヶ条〔相談義務〕
一 必用の品物そのほか相叶うべきことは、双方談判の上取極めそうろうこと。
第7ヶ条〔合衆国船に対する必要品の調達許可、支払手段、日本人の代物弁済拒否権〕
一 合衆国の船、右両港に渡来の時、金銀銭ならびに品物をもって入用の品相調べそうろうを差し免じそうろう。もっとも、日本政府の規定に相従い申すべく、かつ、合衆国の船より差し出でそうろう品物を日本人好まずして差し返しそうろう時は、受け取り申すべくそうろうこと。
第8ヶ条〔通商の禁止〕
一 薪水、食料、石炭、ならびに欠乏の品を求むる時には、その地の役人にて取扱い、すべて私(わたくし)に取引すべからざること。
第9ヶ条〔片務的最恵国待遇〕
一 日本政府、外国人へ、当節アメリカ人へ差し免じざりそうろう廉(かど)相免じそうろう節(せつ)は、アメリカ人へも同様差し免じ申すべく、右につき談判猶予致さざりそうろうこと。
第10ヶ条〔下田・函館両港以外への来航禁止〕
一 合衆国の船、もし難風に逢わざる時は、下田・箱館両港のほか、猥(みだ)りに渡来致さざること。
第11ヶ条〔合衆国官吏の下田駐在許可〕
一 両国政府において、無拠儀これありそうろう模様により、合衆国官吏の者下田に差し置きそうろう儀もこれあるべし。もっとも、約定調印より18ヶ月後にこれなくそうらいては、その儀に及ばざりそうろうこと。
第12ヶ条〔条約遵守義務〕
一 今般の約条相定めそうろう上(うえ)は、両国の者堅く相守り申すべし。もっとも合衆国主において長公会大臣と評議一定の後、書を日本大君に致し、このこと今より後18ヶ月を過ぎ、君主許容の約条取り替わしそうろうこと。
右の条、日本・アメリカ両国の全権調印せしむるものなり。
右条約本文12ヶ条は、帝国日本全権林大学頭・井戸対馬守・伊沢美作守・鵜殿民部少輔とアメリカ合衆国全権「マテユ・カルブレト・ペルリ」と、嘉永7年甲寅〔1854年〕3月3日、武州横浜村において取り替わしそうろうこと相違これなく、この度議定の書面、豆州下田港において為取替之儀は、井戸対馬守へ委任せしめ、以後両国互いに条約急度(きっと)相守り申すべきこと、もっとも追って下田において取極めそうろう条約附録は、別紙にこれを記しそうろう、右
大君の命を以て
安政元年甲寅〔1854年〕12月 阿部伊勢守 花押
牧野備前守 同
松平和泉守 同
松平伊賀守 同
久世大和守 同
内藤紀伊守 同






