国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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WTO協定
第2条 WTOの権限(Scope)
1. WTOは、附属書に含まれている協定および関係文書に関する事項について、加盟国間の貿易関係を規律する共通の制度上の枠組み(common institutional framework)を提供する。
2. 附属書1、附属書2および附属書3に含まれている協定および関係文書(以下「多角的貿易協定(Multilateral Trade Agreements)」という。)は、この協定の不可分の一部を成し、すべての加盟国を拘束する。
3. 附属書4に含まれている協定および関係文書(以下「複数国間貿易協定(Plurilateral Trade Agreements)」という。)は、これらを受諾した加盟国についてはこの協定の一部を成し、当該加盟国を拘束する。複数国間貿易協定は、これらを受諾していない加盟国の義務または権利を創設することはない。
4. 附属書1Aの「1994年の関税および貿易に関する一般協定」(以下、「1994年のGATT」という。)は、国際連合貿易雇用会議(United Nations Conference on Trade and Employment)準備委員会第2会期の終了の時に採択された最終議定書に附属する1947年10月30日付けの「関税および貿易に関する一般協定」がその後訂正され(rectified)、改正され(amended)または修正された(modified)もの(以下「1947年のGATT」という。)と法的に別個のものである。






