国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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WTO協定
第3条 WTOの任務
1. WTOは、この協定および多角的貿易協定の実施および運用(implementation, administration and operation)を円滑にし、ならびに、これらの協定の目的〔の〕達成〔を円滑に〕するものとし、また、複数国間貿易協定の実施および運用のための枠組みを提供する。
2. WTOは、附属書に含まれている協定で取り扱われる事項に係る多角的貿易関係に関するメンバー間の交渉のための場を提供する。WTOは、また、閣僚会議(Ministerial Conference)の決定するところに従い、多角的貿易関係に関する加盟国間の追加的な交渉のための場およびこれらの交渉の結果を実施するための枠組みを提供することができる。
3. WTOは、附属書2の「紛争解決に係る規則および手続に関する了解」(以下「紛争解決了解(Dispute Settlement Understanding, DSU)」という。)を運用する。
4. WTOは、附属書3の「貿易政策検討制度」(Trade Policy Review Mechanism, TPRM)を運用する。
5. WTOは、世界的な経済政策の策定が一層統一のとれたものとなるようにするため、適当な場合には、国際通貨基金(International Monetary Fund)ならびに国際復興開発銀行(International Bank for Reconstruction and Development)および同銀行の関連機関(affiliated agencies)と協力する。






