第4条 WTOの構成
1. すべてのメンバーの代表で構成する「閣僚会議」を設置するものとし、同会議は、少なくとも2年に1回会合する。閣僚会議は、WTOの任務を遂行し、そのために必要な措置をとる。閣僚会議は、メンバーから要請がある場合には、意思決定につきこの協定および関連する多角的貿易協定に特に定めるところに従い、多角的貿易協定に関するすべての事項について決定を行う権限を有する。
2. すべてのメンバーの代表で構成する「一般理事会(General Council)」を設置するものとし、同理事会は、適当な場合に会合する。閣僚会議の会合から会合までの間においては、その任務は、一般理事会が遂行する。一般理事会は、また、この協定によって自己に与えられる任務を遂行する。一般理事会は、その手続規則を定め、および第7項に規定する委員会の手続規則を承認する。
3. 一般理事会は、紛争解決了解に定める「紛争解決機関(Dispute Settlement Body)」としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。紛争解決機関に、議長を置くことができるものとし、同機関は、その任務を遂行するために必要と認める手続規則を定める。
4. 一般理事会は、貿易政策検討制度(TPRM)に定める「貿易政策検討機関(Trade Policy Review Body)」としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。貿易政策検討機関に、議長を置くことができるものとし、同機関は、その任務を遂行するために必要と認める手続規則を定める。
5. 「物品の貿易に関する理事会(Coucil for Trade in Goods)」、「サービスの貿易に関する理事会(Council for Trade in Service)」及び「知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)」(以下、「TRIPS理事会(Council for TRIPS)」という。)を設置するものとし、これらの理事会は、一般理事会の一般的な指針に基づいて活動する。物品の貿易に関する理事会は、附属書1Aの多角的貿易協定の実施に関することをつかさどる。「サービスの貿易に関する理事会」は、「サービスの貿易に関する一般協定」(以下、「GATS」という。)の実施に関することをつかさどる。TRIPS理事会は、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(以下「TRIPS協定」という。)の実施に関することをつかさどる。これらの理事会は、それぞれの協定および一般理事会によって与えられる任務を遂行する。これらの理事会は、一般理事会の承認を条件として、それぞれの手続規則を定める。これらの理事会の構成員の地位は、すべてのメンバーの代表に開放する。これらの理事会は、その任務を遂行するため、必要に応じて会合する。
6. 物品の貿易に関する理事会、サービスの貿易に関する理事会およびTRIPS理事会は、必要に応じて補助機関(subsidiary bodies)を設置する。これらの補助機関は、それぞれの理事会の承認を条件として、それぞれの手続規則を定める。
7. 閣僚会議は、「貿易および開発に関する委員会(Committee on Trade and Development)」、「国際収支上の目的のための制限に関する委員会(Committee on Balance-of-Payments Restrictions)」および「予算、財政および運営に関する委員会(Committee on Budget, Finance and Administration)」を設置する。これらの委員会は、この協定および多角的貿易協定によって与えられる任務ならびに一般理事会によって与えられる追加的な任務を遂行する。また、閣僚会議は、適当と認める任務を有する追加的な委員会を設置することができる。貿易および開発に関する委員会は、その任務の一部として、定期的に、多角的貿易協定の後発開発途上国メンバー(the least-developed country Members)のための特別な規定を検討し、適当な措置について一般理事会に報告する。これらの委員会の構成員の地位は、すべてのメンバーの代表に開放する。
8. 複数国間貿易協定に定める機関は、これらの協定によって与えられる任務を遂行するものとし、WTOの制度上の枠組みの中で活動する。これらの機関は、その活動について一般理事会に定期的に通報する。






