国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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WTO協定
第6条 事務局
1. 事務局長を長とするWTO事務局(以下、「事務局」という。)を設置する。
2. 閣僚会議は、事務局長を任命し、ならびに事務局長の権限、任務、勤務条件および任期を定める規則を採択する。
3. 事務局長は、閣僚会議が採択する規則に従い、事務局員を任命し、ならびにその任務および勤務条件を決定する。
4. 事務局長および事務局員の責任は、専ら国際的な性質のものとする。事務局長および事務局員は、その任務の遂行に当たって、いかなる政府からも、またはWTO外のいかなる当局からも指示を求め、または受けてはならない。事務局長および事務局員は、国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も慎まなければならない。WTOのメンバーは、事務局長および事務局員の責任の国際的な性質を尊重するものとし、これらの者が任務を遂行するに当たってこれらの者を左右しようとしてはならない。








