国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
<
WTO協定
第8条 WTOの地位
1. WTOは、法人格を有するものとし、その任務の遂行のために必要な法律上の能力を各メンバーによって与えられる。
2. WTOは、その任務の遂行のために必要な特権および免除を各メンバーによって与えられる。
3. 第2項と同様に、WTOの職員およびメンバーの代表は、WTOに関連する自己の任務を独立に遂行するために必要な特権および免除を各メンバーによって与えられる。
4. WTO、その職員およびそのメンバーの代表に対してメンバーが与える特権および免除は、1947年11月21日に国際連合総会が採択した「専門機関の特権及び免除に関する条約(Convention on the Priviledges and Immunities of the Specialized Agencies)」に定める特権および免除と同様のものとする。
5. 世界貿易機関は、本部協定(headquarters agreement)を締結することができる。







