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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第10条 改正

1. WTOのメンバーは、この協定または附属書1の多角的貿易協定を改正する提案を、閣僚会議に提出することによって行うことができる。第4条第5項に規定する理事会も、自己が実施に関することをつかさどる附属書1の多角的貿易協定を改正する提案を閣僚会議に提出することができる。改正案をメンバーに対し受諾のために送付することについての閣僚会議の決定は、閣僚会議が一層長い期間を定めない限り、提案が正式に閣僚会議に提出された後90日の間にコンセンサス方式によって行う。第2項、第5項または第6項の規定が適用される場合を除くほか、当該決定には、第3項または第4項のいずれの規定が適用されるかを明示するものとする。コンセンサスに達した場合には、閣僚会議は、直ちに改正案をメンバーに対し受諾のために送付する。定められた期間内にコンセンサスに達しない場合には、閣僚会議は、メンバーの3分の2以上の多数による議決で、改正案をメンバーに対し受諾のために送付するかしないかを決定する。第2項、第5項または第6項の規定が適用される場合を除くほか、第3項の規定が改正案について適用される。ただし、閣僚会議がメンバーの4分の3以上の多数による議決で第4項の規定が適用されると決定する場合は、この限りでない。

2. この条および次に掲げる規定の改正は、すべてのメンバーが受諾した時に効力を生ずる。

この協定の第9条
1994年のGATTの第1条および第2条
GATS第2条第1項
TRIPS協定第4条

3. この協定または附属書1Aおよび附属書1Cの多角的貿易協定の改正(第2項および第6項に掲げる規定の改正を除く。)であって、メンバーの権利および義務を変更する性質のものは、メンバーの3分の2が受諾した時に、当該改正を受諾したメンバーについて効力を生じ、その後は、その他の各メンバーについて、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。閣僚会議は、メンバーの4分の3以上の多数による議決で、この第3項の規定に基づいて効力を生じた改正が、それぞれの場合について閣僚会議の定める期間内に当該改正を受諾しなかったメンバーがWTOから脱退しまたは閣僚会議の同意を得てメンバーとしてとどまり得る性質のものである旨を決定することができる。

4. この協定または附属書1Aおよび附属書1Cの多角的貿易協定の改正(第2項および第6項に掲げる規定の改正を除く。)であって、メンバーの権利および義務を変更しない性質のものは、メンバーの3分の2が受諾した時に、すべてのメンバーについて効力を生ずる。

5. 第2項の規定が適用される場合を除くほか、GATSの第1部から第3部までの規定および同協定の各附属書の改正は、メンバーの3分の2が受諾した時に、当該改正を受諾したメンバーについて効力を生じ、その後は、その他のメンバーについて、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。閣僚会議は、メンバーの4分の3以上の多数による議決で、前段の規定に基づいて効力を生じた改正が、それぞれの場合について閣僚会議の定める期間内に当該改正を受諾しなかったメンバーがWTOから脱退しまたは閣僚会議の同意を得てメンバーとしてとどまり得る性質のものである旨を決定することができる。GATSの第4部から第6部までの規定および同協定の各附属書の改正は、メンバーの3分の2が受諾した時に、すべてのメンバーについて効力を生ずる。

6. この条の他の規定にかかわらず、TRIPS協定の改正であって同協定第71条第2項の要件を満たすものは、閣僚会議が採択することができるものとし、その後の正式な受諾の手続を要しない。

7. この協定または附属書1の多角的貿易協定の改正を受諾するメンバーは、閣僚会議が定める受諾の期間内に受諾書をWTO事務局長に寄託する。

8. WTOのメンバーは、附属書2および附属書3の多角的貿易協定を改正する提案を、閣僚会議に提出することによって行うことができる。附属書2の多角的貿易協定の改正を承認する決定は、コンセンサス方式によって行うものとし、当該改正は、閣僚会議が承認した時にすべてのメンバーについて効力を生ずる。附属書3の多角的貿易協定の改正を承認する決定は、閣僚会議が承認した時にすべてのメンバーについて効力を生ずる。

9. 閣僚会議は、いずれかの貿易協定の締約国であるメンバーの要請に基づき、当該協定を附属書4に追加することをコンセンサス方式によってのみ決定することができる。閣僚会議は、いずれかの複数国間貿易協定の締約国であるメンバーの要請に基づき、当該協定を附属書4から削除することを決定することができる。

10. 複数国間貿易協定の改正については、当該協定の定めるところによる。

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