国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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WTO協定
第11条 原メンバー
1. この協定が効力を生ずる日における1947年のGATTの締約国および欧州共同体であって、この協定および多角的貿易協定を受諾し、かつ、1994年のGATTに自己の譲許表が附属され、およびGATSに自己の特定の約束に係る表が附属されているものは、WTOの原メンバーとなる。
2. 国際連合が後発開発途上国として認める国は、個別の開発上、資金上および貿易上のニーズまたは行政上および制度上の可能性と両立する範囲において、約束および譲許を行うことを要求される。





