国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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WTO協定
第13条 特定のメンバーの間における多角的貿易協定の不適用
1. いずれかのメンバーがメンバーとなった時に、当該いずれかのメンバーまたはその他のいずれかのメンバーが、これらのメンバーの間におけるこの協定ならびに附属書1および附属書2の多角的貿易協定の適用に同意しなかった場合には、これらの協定は、これらのメンバーの間においては適用されない。
2. 第1項の規定は、1947年のGATTの締約国であったWTOの原メンバーの間において適用することができる。ただし、1947年のGATT第35条の規定が、当該締約国の間において、当該締約国についてこの協定の効力発生前に適用され、かつ、効力発生時に有効であった場合に限る。
3. 第1項の規定は、いずれかのメンバーと前条の規定に従って加盟したその他のいずれかのメンバーとの間においては、加盟の条件に関する合意が閣僚会議によって承認される前にこれらのメンバーのいずれかが閣僚会議に対し第1項に規定する協定の適用に同意しない旨を通報した場合に限り、適用する。
4. 閣僚会議は、メンバーの要請に基づいて、特定の事案におけるこの条の規定の運用を検討し、適当な勧告を行うことができる。
5. 複数国間貿易協定の締約国の間における当該協定の不適用については、当該協定の定めるところによる。






