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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第14条 受諾、効力発生および寄託

1. この協定は、第11条の規定に基づきWTOの原メンバーとなる資格を有する1947年のGATTの締約国および欧州共同体が署名(signature)その他の方法によって行う受諾のために開放しておく(shall be open for acceptance)。受諾は、この協定および多角的貿易協定の双方に係るものとする。この協定および多角的貿易協定は、ウルグアイ・ラウンドの多角的貿易交渉の結果を収録する最終文書の第3項に従って閣僚が決定する日に効力を生ずるものとし、閣僚が別段の決定を行う場合を除くほか、効力を生じた日の後2年間受諾のために開放しておく。この協定が効力を生じた後の受諾は、受諾の日の後30日目に効力を生ずる。

2. この協定が効力を生じた後にこの協定を受諾するメンバーは、この協定が効力を生じた日に受諾したならば実施すべき多角的貿易協定上の譲許および義務(この協定が効力を生じた日に開始する期間に係るもの)を実施する。

3. この協定が効力を生ずるまでの間、この協定および多角的貿易協定の原本は、1947年のGATTの締約国団(CONTRACTING PARTIES)の事務局長に寄託する。同事務局長は、この協定を受諾した政府および欧州共同体に対し、この協定および多角的貿易協定の認証謄本(a certified true copy of this Agreement and the Multilateral Trade Agreements)ならびにこの協定〔および多角的貿易協定〕の受諾に関する通告書(a notification of each acceptance thereof)を速やかに送付する。この協定が効力を生じたときは、この協定および多角的貿易協定ならびにこれらの改正は、WTO事務局長に寄託する。

4. 複数国間貿易協定の受諾および効力発生については、当該協定の定めるところによる。複数国間貿易協定は、1947年のGATTの締約国団の事務局長に寄託する。この協定が効力を生じたときは、複数国間貿易協定は、WTO事務局長に寄託する。

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