国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
<
WTO協定
第16条 雑則
1. WTOは、この協定または多角的貿易協定に別段の定めがある場合を除くほか、1947年のGATTの締約国団(CONTRACTING PARTIES)および1947年のGATTの枠組みの中で設置された機関(bodies established in the framework of GATT 1947)が従う決定(decisions)、手続(procedures)および慣行(customary practices)を指針とする。
2. 実行可能な範囲において、1947年のGATTの事務局は、WTOの事務局となるものとし、かつ、1947年のGATTの締約国団の事務局長は、第六条2の規定に従って閣僚会議が事務局長を任命する時まで、WTOの事務局長としての職務を遂行する。
3. この協定の規定といずれかの多角的貿易協定の規定とが抵触する場合には、抵触する限りにおいて、この協定の規定が優先する。
4. 加盟国は、自国の法令および行政上の手続を附属書の協定に定める義務に適合したものとすることを確保する。
5. 留保は、この協定のいかなる規定についても付することができない。多角的貿易協定の規定についての留保は、これらの協定に定めがある場合に限り、その限度において付することができる。複数国間貿易協定の規定についての留保は、当該協定の定めるところによる。
6. この協定は、国際連合憲章第102条の規定に従って登録する。






