日独租税協定
所得に対する租税及びある種のその他の租税に関する二重課税の回避のためのドイツ連邦共和国と日本国との間の協定
(BGBl. 1967 II S. 872 ff., BGBl. 1980 II S. 1183 ff., BGBl. 1984 II S. 195 f.)
ドイツ連邦共和国及び日本国は、
所得に対する租税及びある種の租税に関し、二重課税を回避するための協定を締結することを希望して、
次のとおり協定した。
- 第1条 〔人的適用範囲〕
- 第2条 〔対象税目〕
- 第3条 〔定義〕
- 第4条 〔居住者〕
- 第5条 〔恒久的施設〕
- 第6条 〔不動産所得〕
- 第7条 〔事業所得〕
- 第8条 〔船舶又は航空機による事業所得〕
- 第9条 〔特殊関連企業〕
- 第10条 〔配当〕
- 第11条 〔利子〕
- 第12条 〔使用料〕
- 第13条 〔譲渡収益〕
- 第14条 〔自由職業等〕
- 第15条 〔給与所得〕
- 第16条 〔役員報酬〕
- 第17条 〔芸能人及び運動家〕
- 第18条 〔退職年金等〕
- 第19条 〔公務報酬〕
- 第20条 〔教育報酬〕
- 第21条 〔学生及び事業修習者〕
- 第22条 〔限定列挙〕
- 第23条 〔外国税額控除〕
- 第24条 〔すべての租税に関する内国民待遇〕
- 第25条 〔異議申立、相互協議〕
- 第26条 〔情報交換〕
- 第27条 〔外交特権の優越〕
- 第28条 〔ベルリン地区〕
- 第29条 〔批准、発効〕
- 第30条 〔期限、終了〕
以上の証拠として、下名は、それぞれの政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
1966年4月22日にボンで、ドイツ語、日本語及び英語により、それぞれ2通ずつ、本書6通を作成した。ドイツ語及び日本語の本文は、同等の効力を有し、両国語の本文の解釈に相違があるときは、英語の本文による。
ドイツ連邦共和国のために Carstens Falk
日本国のために 内田藤雄