日独租税協定


所得に対する租税及びある種のその他の租税に関する二重課税の回避のためのドイツ連邦共和国と日本国との間の協定
(BGBl. 1967 II S. 872 ff., BGBl. 1980 II S. 1183 ff., BGBl. 1984 II S. 195 f.)

 ドイツ連邦共和国及び日本国は、
 所得に対する租税及びある種の租税に関し、二重課税を回避するための協定を締結することを希望して、
 次のとおり協定した。

 以上の証拠として、下名は、それぞれの政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。

 1966年4月22日にボンで、ドイツ語、日本語及び英語により、それぞれ2通ずつ、本書6通を作成した。ドイツ語及び日本語の本文は、同等の効力を有し、両国語の本文の解釈に相違があるときは、英語の本文による。

  ドイツ連邦共和国のために Carstens Falk
  日本国のために 内田藤雄